秋田山岳会のホームページ


































































秋田山岳会規約


第1条 本会は、秋田山岳会と称し、秋田県山岳連盟に加入する。会の所在地は事務局長宅に置く。

第2条 本会は、スポーツ登山を通じて、心身の錬磨をめざしながら山岳に関する研究を行い、知識や技術の普及並びに、会員相互の親睦をはかることを目的とする。

第3条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 各種山行
(2) 登山技術及び山岳に関する研究会、講習会、報告会等の開催
(3) 登山施設の改善への協力
(4) 目的を同じくする他団体との連絡提携
(5) 会報の発刊
(6) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第4条 本会の会員となるためには、会員の推薦により入会金を添えて入会申込書に記入し、リーダー会の承認をえなければならない。又、新人会員は、本会の所定の講習を受けるものとする。

第5条 会員が退会する時は、その旨を書面をもって会長に届けるものとする。尚、退会後会友となることができる。会友は、会の事業に側面から参加することができ、所定の会友費を納めるものとする。

第6条 本会に次の役員を置き任期は1年とし重任は妨げない。会長1名、副会長1名、リーダー若干名、事務局4名。

第7条 第6条に規定する役員は定期総会において選出する。
(1)会長は本会を代表し会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその会務を代行する。
(3)会計監事は会の経理を監査し毎年定期総会において会に報告し承認を得なければならない。
(4)リーダーは山行の企画及び指導を行なう。
(5)事務局は会の事務及び会計を処理する。

第8条 本会に総会の承認を得て顧問を置くことができる。

第9条 定期総会は毎年4月とし、会長が必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。

第10条 総会は会員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって採決するものとする。

第11条 役員会は必要に応じて会長がこれを招集し会務の執行について協議する。

第12条 本会に次の専門部を置き会員はいずれかの部に属する。各専門部には部長1名を置く。
(1)技術部 一般登山技術、岩登り技術、氷雪技術、山岳スキー技術等の研究
(2)研究部 気象、食糧、装備、医務、地理地形、植物等の資料の収集
(3)広報部 会報、年報の刊行、会誌の編集、登山記録の整理

第13条 本会は毎月例会を開き会員間の連絡協調を図る機会とし、必要のある場合には会長が随時招集することができる。

第14条 会費は年額6,000円とし、当該年度の6月まで納入する。ただし、夫婦ともに会員の場合は、配偶者の会費を年額3,000円とする。入会金は2,000円、会友費は2,000円とする。
現金及び貯金口座等いついては、会計担当者が適正に管理を行い、毎年定期に会長の閲覧を受けるもの
とする。

第15条 本会は、会山行及び会員会友の個人山行等における事故等に要する支援に充てるため、秋田県山岳遭難対策等積立金(以下「積立金」という。)を設置する。
(1)積立金は、令和3年度時点における遭難積立金をもってこれに充てる
(2)積立金は、第7条第3項により、会計感じが監査のうえ毎年定期総会において報告するものとする
(3)積立金は、毎年の会費等の収入の中から、定期総会の議決を得た金額を積み立てるものとする
(4)積立金は、会員及び会友の山行等における事故等に充てることができる
(5)会員及び会友が山行等で事故等にあった場合は、第11条に規定する役員会において支援等に充てることを協議する
(6)積立金は、別途口座を設け事務局が管理する

第16条 会員が登山をする場合は登山届けを会長に提出しなければならない。

第17条 本会の事業及び会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日とする。

第18条 本規約の改正は総会において行う。

第19条 本規約の運用に当たっては別に定める細則による。

第20条 本規約は昭和43年9月19日から発効する。

付  
    1968年9月19日制定
    一部改正  44.4.1, 47.4.4,48.4.8,49.4.7,57.4月(年会費改定)
    H18.4.1(年会費、会友会費、入会金改定),H19.4.1(年会費改定)
    H23.4.1(年会費改定)
    H27.4.1(1条及び14条の条文改定)
    R4.4.23(15条遭難対策等積立金規定追加)